結論から申し上げますと当社で扱っております保険商品、ついては保険会社は貸金業法でいう貸金業者にはあたらないため、保険契約によって生じる保険料を払わなかったからといって契約の解除・消滅はあれど信用情報に影響を及ぼすことはありません。(2023年4月現在)
一部の積立型の契約では”契約者貸付”という支払保険料から生じる解約返戻金を原資とした貸付を行うことがありますが、一般的に保険会社の行う契約者貸付は貸金業法の適用を受けないため、貸金業法第3条所定の登録は必要ないとされています。
いずれにしろ、単純な保険料未払い、および未払いによる保険契約の解除では支払方法【口座引き落とし・クレジットカード払い】を問わず金融事故としての扱いにはなりません。特に掛け捨ての損害保険等(自動車保険・火災保険)での影響はないと言えます。
但し、口座の残高不足の際に【引き落とし金に対して自動融資が実行されるご契約】を金融機関と締結している場合で、保険料が融資金から支払われた際は保険料の未払いとはならず、お客さまと金融機関の間に金銭消費貸借契約が成立しますのでご注意ください。
また、他社扱いの商品や他社が『保険と同意ですよ』と勧めてきた等の保険契約以外の契約等については上記に該当しない場合があります。充分にお気を付けください。