居眠り運転・よそ見(わき見)運転による交通事故でも、ぼーっとしてしまった際に発生した交通事故でも、相手に対する”対人賠償責任保険”および”対物賠償責任保険”につきましては問題なくお支払いの対象となります。
さらに、単純な居眠り運転・よそ見(わき見)運転・所謂、ながら運転等であれば、併せてご自身のお怪我を補償する人身傷害保険・搭乗者傷害保険、ご自身の車両の損害を補償する車両保険も補償の対象となるため、対応ができます。
ただし一部の例外として、居眠りをしてしまった原因(例えば、医師等の専門家から自動車の運転を避けるように指導を受けていた、事故時立ち会った警察官から受けた検査でお酒が体内に残っていたことが判明した場合等)によっては、人身傷害保険・搭乗者傷害保険、車両保険といった対象が”ご自身もしくはご自身に関わる補償”についてのみ保険金支払いの対象外となる可能性もあります。
(上記のような条件の場合であっても、故意に起こした交通事故でなければ相手に対する対人賠償責任保険・対物賠償責任保険は対象になり得ます。)
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