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友人に車を貸して対物事故発生後に無免許であることがわかった。私の責任は?

自動車の運転者が無免許であった場合でも、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険の補償を受けることができますが、ご自身のお怪我やご自身の車両の補償は対象外となります。ご友人のお怪我は基より自車両の修理費用に対しても保険は使えず、実費でご負担となります。

車両の所有者が同意のもと当該自動車を他人に貸し出した場合、借受人が起こした交通事故に対して連帯の責任(運行供用者責任といいます)を問われることがあります。

これは自賠法【自動車損害賠償保障法】の第3条に定められているもので、以下のとおりです。

(自動車損害賠償責任)

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

要約すると自動車の所有者は自分が直接運転していなくても、自動車の借受人が起こした交通事故については原則として損害賠償の責任を負わなければならないという条文です。お金を受け取るわけでも、自分の用事を頼むのでもなく、同乗していたわけでもないのに”自動車を貸す行為=自己の為に自動車を運行の用に供する者”とするのはいささか強引な印象を受けますが、実際に高裁判例で”他人に自動車を一時的に貸与した場合でも、運行が借受人のため専ら排他的に行われるという特段の事情がない限り、運行供用者として責任を負うもの”とされています。

被害者の救済という意味合いが多く含まれている判決ではありますが、借受人が自分のためだけに自動車を使用したということを立証することは事実上困難であり、また、”自動車の所有者がどなたかに自動車を貸すことによって、直接的な利益にはならずとも、ある意味では車を貸してあげた・貸してもらったという事実ができる”ため、それが後々には利益になる可能性を考慮したものであると存じます。

以上のことから、自動車の所有者は借受人が起こした交通事故であっても『貸した人が起こした事故だし、私には関係ない。』というような対応をすることはできず、ましてや仮に運転免許証を保持していない方に自動車を貸し出したとなれば、”貸すときになぜ運転免許証をきちんと確認してから貸さなかったのか?”その責任は無免許であったことにより重くなる可能性があります。

ご友人同士ないしご血縁関係のある方であっても、自動車の貸し借り時には免許証の保持を確認すること、その借受人が自動車を運転中の交通事故は加入している自動車保険の補償の対象になるのかという2つの重要事項だけは必ずご留意いただくことを推奨しております。

その他、ご不明な点やご質問等ありましたら当社営業担当者までお問合せください。

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自動車を同意のもと貸し出した場合のほか、エンジンを掛けた状態で車両から離れた際に盗難された場合、鍵を掛けず車内に鍵を置いたままにしていて車両から離れた場合に盗難された場合で盗難の実行犯・関係者によって発生した交通事故に対しても運行供用者責任を問われる可能性があります。

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