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自家用車で自宅にぶつけてしまった。補償はどうなりますか?

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自家用車の修理費用はご契約いただいております自動車保険に【車両保険(一般条件)】が付帯されていれば補償の対象となります。ご自宅の補修費用につきましてはお建物の所有者もしくは管理者のご名義によって対応が変わります。

①破損させてしまったお建物がご自身もしくは配偶者、両親または子供の所有・管理であった場合は自動車保険の対物賠償責任保険では対象にならないため、お建物を対象とした火災総合保険から補償を受けることになります。

②破損させてしまったお建物がアパートやマンション等で、例えば1部屋を区分賃貸で借りていた場合はご自身が借りているお部屋以外の箇所の所有権もしくは管理責任を持つのはご自身ではないため、自動車保険の対物賠償責任保険で補償を受けることになります。

③破損させてしまったお建物が一戸建て賃貸物件であった場合、賃貸契約の条件に寄っては、貸借人側(お金を払って物件を借りる方)に当該建物全体の管理責任が生じることがあるため、①同様に自動車保険の対物賠償責任保険からは補償が受けられず、賃貸借契約に伴う火災保険契約(借家人賠償責任保険)から補償を受けるケースが多分になります。

自動車保険に入っているから安心、火災総合保険に入っているから安心ではなく、お客さまにとって総合的にどのようなリスクがあるのかを把握しておく必要があります。

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