2024年は1月1日の石川能登半島地震から始まりました。3月現在も多くの地震が発生しており地震保険ご加入のお問い合わせが増加しております。
地震保険に入るためにはいくつかの条件が存在致しますが、その中でも以下の2つには特にご注意が必要です。
①居住用スペースがない物件の地震保険の保険料は高額です。
世間一般的に広まっている地震保険とは【公的地震保険】とも呼ばれるもので、『地震保険に関する法律』に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険の事を指しています。
成り立ちとして、元々は被災された方々の生活費を補填することを目的としているため居住用のスペースが存在する建物にのみ付帯することができるルールになっています。
そのため、店舗や事務所のみで使用している建物には付帯することができず、仮に虚偽の情報で契約を交わしたとしても有事の際には無効となることが考えられます。
ただし、保険会社は各社で自社のみで賄う地震保険商品を販売していることがあり、このような保険契約であれば店舗専用建物や事務所専用建物を対象としていても成立させることができます。
公的地震保険とは異なり政府が関わっていないため、有事の際に支払い能力が不足することがない様に考慮し保険料が高額に設定されています。
②地震を理由とした【警報】や【警戒宣言】等が発令されている場合等は地震保険に加入できなくなります。
地震保険は公的であろうとも私的であろうとも、地震発生前から加入していなければ補償の対象にはなりません。また、タイトルのとおり【警報】や【警戒宣言】等が発表された後では新たに地震保険に加入すること、または元契約の保険金額を増額することはできなくなります。
つもり、『いつでも入れるから、大きな地震が来る警報が発表されたら地震保険に入ろう。』ということは実務的にできません。
地震保険ご検討の際には早急に当社スタッフまでお問い合わせください。