結論から申し上げますと、この度の本法改定に伴う火災保険・地震保険の規定改定は行われません。
但し、本法改正につき【建築確認申請書】の記載内容が変更になるため、お引受の際には少々お時間をいただくことがあります。
『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(2022年6月17日公布)により建築基準法が改正され、その一部が2024年4月1日に施行されます。
従来は【耐火構造建築物】について主要構造部の全体が耐火構造である必要がありました。
しかし、本法改正により主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分は耐火構造としなくても(木造化しても)良いと緩和されます。
本法改正によって【混構造建築物】や【複合用途建築物】の場合、一部の構造や用途によって建築物全体に厳しい規制が適用されていたところ、延焼を遮断できる高い耐火性能の壁等(火熱遮断壁等)や防火壁で区画すれば、それぞれ防火規制の適用上は別棟とみなせるように緩和されます。
法律の改定や保険商品の改定は時代に応じて行われるため、時期によっては煩雑化することが多くあります。
そのため、私たちシーエスワン安田のスタッフはお客さまの立場に立って、できる限り簡潔にご案内できるよう心掛けております。
保険契約のお手続き、建物の構造判断等は当社へご相談をいただいた際、当社営業スタッフが包括的にお手伝いさせていただきますので、ご安心ください。