保険契約は対象財物が無くなった時点でご解約となり、残りの保険期間の保険料は返戻されます。
この法則は1年毎のご契約、あるいは保険期間が1年に満たない短期契約でも同様に適用されます。
例えば、令和6年5月1日~令和7年5月1日(年一括払)の保険契約が存在したとして、令和6年7月3日に保険の対象物が火災によって滅失した場合、保険契約の補償として火災保険金を受け取っていただき、同時に当日から保険契約満期の令和7年5月1日までの保険料を算出し、解約返戻金としてお受け取りいただくことになります。
尚、解約返戻金はご加入いただいております保険商品の約款に従い、【月割】ないし【短期率】のいずれかの計算方法によって算出されます。