そのとおりです。
一色単にされることの多い火災保険と地震保険ですが、火災保険の引き受けと比較すると地震保険の引き受けは厳しいと言わざるを得ません。
地震保険に加入するためにはいくつか条件があります。
そのうちの一つの条件が主契約(火災保険)を付帯していない建物・家財については”地震保険の引き受けができない”というものです。
理由と致しましては地震保険が民間主導の保険ではなく、政府主導の保険であり火災保険(損害保険契約)とセットにすることでしか加入ができないことを地震保険に関する法律(法律第七十三号第二条の三)で”特定の損害保険契約に附帯して締結されること。”と定めているためです。
財務省:地震保険制度の概要はこちらから
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以上の理由から日本国内で”地震保険”に加入するときはどこの保険会社であっても、必ず先に(もしくは同時に)火災保険に加入しなければならないというルールが存在します。
先述のとおり地震保険は民間の保険会社主導の火災保険とは異なる性質をもっているため、どこの保険会社から加入しても補償内容が同じであれば保険料も同額となります。