お子様のご年齢にもよるので一概には言えませんが、積立の保険をお考えの場合は原則として保険の契約者(保険料の負担者)=保険の対象者としておくことをお勧めしております。
理由と致しましては、積立保険がその名のとおり”お金を積み立てる性質を持つ”ことから満期返戻金や解約返戻金を受け取るときには【税金】という存在を意識せざるを得ないためです。
ご自身で掛けていたものをご自身でお受取りいただく場合(保険期間中途でのご名義変更時も対象)は一時所得や雑所得といった扱いになりますが、ご自身でかけていたものをお子様やご親族が受け取るとなった場合、それは【贈与】としてみなされます。返戻金によっては或いは基礎控除により非課税となることもあり得ますが、積立の保険をご検討される場合は必ず受け取るときの事を考えて購入しなければなりません。
国税庁HPより”No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき”のリンクを下記にてご案内致します。
『誰が誰を対象にして、誰が受け取るのか?』保険に限らず”金融商品をご検討の際”には、入口だけではなく出口まで考えなければなりません。