保険契約の年齢条件や運転者限定等の条件に合致していること、ご当人がお持ちの国際免許証が”日本国内で運転するのに有効な免許証”であれば補償ができます。
ただし、お持ちの国際免許が日本国内では運転できない免許証である場合は、無免許運転して扱われることになり、補償されないことがありますのでご注意ください。
尚、国際運転免許をご所有されていても、下記の5項目のように日本国内で運転が認められていない(道路交通法88条1項2号~4号のいずれかに該当する)状態での運転では無免許運転と判断されるため、ご注意ください。
<いずれかに該当すると無免許の扱いとなります>
1. 国内免許を拒否され、免許の欠格期間中にある方
2. 国内免許を保留されている方
3. 国内免許を取り消され、免許の欠格期間中にある方
4. 国内免許の効力を停止されている方
5. 当該国際運転免許証にかかる自動車等の運転を禁止されている方
また、ご新規でのお問合せにつきましては”一時的なご帰国中だけ”もしくは”ご来日中の一週間だけ”といった短期的な補償につきまして、モラルリスクの観点から保険契約のお引き受けできないことがありますので、ご了承ください。
詳細やご加入のご相談につきましては、当社営業担当者までお問合せください。