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運転免許を持っていないと自動車保険をかけることはできませんか?

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当社取り扱いの自動車保険(引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社)の保険商品であれば、引き受けが可能です。割増保険料等や特殊な費用をいただくこともありません。

ただし、運転免許証を持たない方を記名被保険者とする場合は免許証の色を【ブルー】と仮定してお引き受けを行うため、ゴールド免許割引を使用する機会は皆無となります。

<運転免許を持たないが記名被保険者となる主なケース>
・ご自身は何かしらの事情によって運転できないが、自宅で管理・保管している自動車がある場合

・個人事業主さま(自分は運転しないが、業務使用する車に保険を締結する場合)
・国際運転免許証保持者の方
・仮免許中の方

また、契約者=被保険者(お車をメインで運転なさる方)が異なる契約(ご親族・ご親族以外)も承っておりますので、ご事情を当社担当者までお申し付けください。

日本国内におきまして自動車及び原動機付自転車の運転が認められていない方(無免許者様)が運転する車両での事故は保険の補償が受けられないことがあります。

免許証をお持ちではない方が被保険者になることはできますが、ご運転することは控えていただく様、宜しくお願い申し上げます。

これは【私有地】【公道】を問わず、適用されるためご注意ください。

【国際免許証保持の方】に向けたQ&Aは下記ボタンからご参照ください。

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